| 第一条(本約款の適用) |
| 1. | 「ルータ運用管理サービス」契約約款(以下「本約款」とする)は、アキュラック株式会社(以下「当社」とする)が提供する「ルータ運用管理サービス」(以下「当サービス」とする)の利用者である法人・団体または個人(以下「契約者」とする)と、当社の間において、当サービスの利用に係わる一切の関係に適用する。当サービスの利用者すなわち契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認するものとし、本契約の申込に際しては本約款の内容を承諾しているとみなす。したがって、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾していることを前提とする。
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| 第二条(約款の変更) |
| 1. | 当社は契約者の同意を得ることなく本約款を変更することがあり、契約者はこれを承諾する。この変更
は当社の定めた手段を通じて随時契約者に対して発表するものとし、以後は変更後の本約款が適用され
るものとする。
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| 第三条(サービスの内容) |
| 1. | 当サービスの基本サービス内容は、次の各号に掲げる通りとする。 |
| (1) | ルータ機器の販売・納品・設置
当サービスにて利用するルータ機器は当社にて指定し、契約者はそれを当社より購入するものとする。 |
| (2) | ルータ機器への初期設定代行
契約者が希望するセキュリティーポリシーに基づき、当社がルータ機器への初期設定を代行する。 |
| (3) | ルータ機器の24時間リモート監視
ルータ機器の接続性をインターネットを介しリモート監視、障害発生通知を行う。 |
| (4) | 侵入ログの24時間記録
ルータ機器に外部より侵入したログ情報を収集・管理し、当社が定める期間をもって契約者に報告する。 また、契約者の希望に応じて随時報告する場合がある。 |
| (5) | ルータ機器の保守
ルータ機器のファームウェアは当社が必要と認める場合に限り、インターネットを介してバージョンア
ップを行う。この際、契約者は当社に協力する。ルータ機器の故障については、製造メーカーの保証規
程に準じ契約者は契約者の負担により修理を行い、修理期間においては当社より代替機を有償にて設
置・貸与する。 |
| (6) | 営業時間
当社の営業時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日〜1月4日)を除く日の、
午前10時より午後5時とする。 |
| (7) | 障害対応
当社は当サービスの問合せ・ルータ機器の障害等に関する問合せについて、営業時間内に受け付けるも
のとし、障害対応については当社の判断により、受け付けた日又は翌日以降の営業時間に対応するもの
とする。 |
| 第四条(契約の単位) |
| 1. | 契約者ルータ機器1台ごとに、1契約単位とする。 |
| 第五条(オプショナルサービスの提供) |
| 1. | 当社は契約者より希望があった場合、当社が別途定めるオプショナルサービスを有償にて提供する。
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| 第六条(契約期間等) |
| 1. | 当サービスの契約期間はサービス利用開始日の翌月より1年間とする。
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| 2. | オプショナルサービスの契約期間は、オプショナルサービス利用開始日の翌月より、当サービスの契約満了日までとする。
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| 3. | 契約満了日の1ヶ月前までに、契約者から契約解除の申し出がない場合は、自動的に契約期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。
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| 第七条(利用申込) |
| 1. | 本契約の申込をする者は、当社が定めた契約申込書に必要事項を記入し、これを当社に提出する。
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| 2. | 契約申込書の提出にあたっては、当社が指定した第三者による取次ぎを認める。
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| 第八条(本契約の成立) |
| 1. | 本契約は前条の利用申込に対し、当社がこれを承諾した時に成立・締結されたものとする。
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| 2. | 当サービスの提供は、本契約が成立した後に申込者が契約時必要費用を全額支払、この支払を当社が確認した後、当社の指定するサービス利用開始日をもって開始される。
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| 第九条(申込の拒絶及び承諾の撤回) |
| 1. | 当社は、本契約の申込者が次の項目に該当する場合、申込を拒絶することができる。
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| (1) | 本契約上の義務を怠る恐れがある場合。 |
| (2) | 契約申込書に虚偽の事項を記載した場合。 |
| (3) | 当社の競業他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとした場合 |
| (4) | その他前各号に準ずる場合で、本契約締結が適当でないと当社が判断した場合 |
| 2. | 当社は、申込の承諾を通知した後でも、前項に該当することが判明した場合は、当該承諾を撤回できるものとする。なお、当社は当該撤回によって申込者に損害が発生した場合でも一切賠償しないものとする。但し、申込者が申込時必要費用を当社に支払っていた場合は、その全額を返還する。
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| 第十条(譲渡等の禁止) |
| 1. | 契約者は、当社の書面による承諾なく本契約上の地位を第三者に譲渡または貸与してはならない。
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| 第十一条(地位の継承) |
| 1. | 契約者は、その氏名、名称、住所等の契約申込時の届出事項に変更があったときは、その旨を書面または当社が定めた方法により速やかに当社に通知しなければならない。
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| 2. | 契約者である法人または団体の合併等により本契約上の地位が法律上当然に承継される場合は、契約者はその旨を書面により速やかに当社に通知しなければならない。
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| 3. | 第十条の規程は前項の場合に準用する。
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| 第十二条(契約者の届出事項の変更) |
| 1. | 契約者は、その氏名、名称、住所等の契約申込時の届出事項に変更があったときは、その旨を書面または当社が定めた方法により速やかに当社に通知しなければならない。
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| 2. | 前項による変更通知の不届により、当社から利用者への通知、書類の送達等が遅延または不達となったとしても、当社は一切の責任を負わない。
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| 第十三条(サービス料金) |
| 1. | 当サービスの料金は、当社が発行し、契約締結日に有効な「サービス料金表」に規程するものとする。
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| 第十四条(サービス料金の計算方法) |
| 1. | 当社は、契約者が本約款に基づいて支払う料金を、「サービス料金表」に基づいて計算する。
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| 2. | 当社は、月額料金の日割り計算を行わない。
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| 第十五条(サービス料金の支払) |
| 1. | 当社は、前条の規程に基づき算出した料金に、消費税及び地方消費税の額を加算した額の支払を求める請求書を契約者に送付する。
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| 2. | 契約者は、前項の請求書に指定する期日(以下「支払期日」とする)までに、当該請求書に指定された方法により、サービス料金を支払うものとする。
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| 第十六条(サービス料金の変更) |
| 1. | サービス料金は、契約者の機器構成、経済情勢の変化その他の事由により、当社は変更できるものとする。
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| 2. | サービス料金を変更する場合、当社は契約者に対して変更日の1ヶ月前までに文書にて通知するものとする。当該通知をもってサービス料金は変更されるものとし、以後も同様とする。
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| 第十七条(割増金) |
| 1. | 契約者は、料金等を不法に免れた場合、正規の料金に加え、免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払うものとする。
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| 第十八条(遅延損害金) |
| 1. | 契約者は、サービス料金または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとする。
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| 第十九条(契約者が行う契約の解除) |
| 1. | 契約者は、契約満了日の1ヶ月前までに書面で当社に通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、第六条で定める契約期間中に契約者が本契約の全部又は一部を解除する場合は、残余期間に対応する月額料金を乗じた額を当社に一括して支払うものとする。
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| 2. | 前項の場合で、年額一括払等により残余期間に対応する月額料金を乗じた額を当社に既に支払っている場合、契約者は当社への返金請求はできないものとする。
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| 第二十条(当社が行う契約の解除) |
| 1. | 契約者が次の各号の一に該当するとき当社は、何らの通知又は催告を要せず、即時に本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
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| 2. | 前項の場合で、年額一括払等により残余期間に対応する月額料金を乗じた額を当社に既に支払っている場合、契約者は当社への返金請求はできないものとする。
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| 第十九条(契約者が行う契約の解除) |
| 1. | 契約者は、契約満了日の1ヶ月前までに書面で当社に通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、第六条で定める契約期間中に契約者が本契約の全部又は一部を解除する場合は、残余期間に対応する月額料金を乗じた額を当社に一括して支払うものとする
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| (1) | 当社の督促にも拘わらず、サービス料金支払債務を履行しないとき |
| (2) | 重大な本契約違反の事実があったとき |
| (3) | 会社の経営基盤に重大な影響を及ぼすような差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき |
| (4) | 破産、会社整理開始、会社更生手続き開始若しくは民事再生手続き開始の申し立てがあったとき、又は
裁判所の会社解散命令若しくは会社解散判決があったとき |
| (5) | 解散しようとしたとき、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき |
| (6) | 自己振出の手形又は小切手が不渡り処分を受ける等の支払停止状態になったとき |
| (7) | その他財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由がある若しくは信用不安状態に陥ったとき |
| 2. | 契約者は、前項各号の何れかに該当したことにより、当社から本契約を解除されたときは、当然に期限の利益を失い、サービス料金支払債務その他当社に対する一切の債務を直ちに履行するものとする。
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| 2. | 当社は、第一項の規程により本契約の全部又は一部を解除した場合であって、当該解約により当社に損害が発生したときは、契約者に賠償を請求することができるものとする。
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| 第二十一条(適用除外) |
| 1. | 当社は、次の各号の一に該当するとき又は次の各号の一に該当するサービスについてはサービス提供義務を負わない。
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| (1) | ルータ機器の消耗品の補充、経年劣化の復旧 |
| (2) | 著しい取扱上の不注意、または誤用、及び不完全または不適切な設置によるルータ機器の故障及び損傷
の修理 |
| (3) | ルータ機器の操作及び運用に直接関連しないソフトウェアに起因するルータ機器の不具合、故障及び損傷 |
| (4) | 当社または、当社指定外の業者又は個人によるルータ機器の修理、改造、分解に起因するルータ機器の故障及び損傷 |
| (5) | 当社指定外の部品、付属品、消耗品の使用に起因するルータ機器の故障及び損傷 |
| (6) | 契約者の依頼により当社が行ったルータ機器の改造に起因する故障及び損傷 |
| (7) | ルータ機器のオーバーホール |
| (8) | 電気的ノイズ、公衆回線障害、その他外的要因で生じたルータ危機の故障及び損傷 |
| (9) | 戦争、天災、水害、不測の事故、その他不可抗力によるルータ機器の故障及び損傷 |
| (10) | 上記の項目に該当する理由により生じたルータ機器のデータ修復 |
| 第二十二条(責任の制限) |
| 1. | 当サービスの提供に関して当社が契約者に対して負う責任は、第三条に定めたサービスの内容を契約者のために最善の努力をもって実施することに限られ、かかる実施がなされた限り、当社は提供した当サービスの品質、結果につき一切の責任は負わないものとする。
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| 2. | 契約者は、当サービスが契約者のコンピュータネットワークへの全ての侵入を防止することを保証するものではないことを認めるものとする。
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| 第二十三条(損害賠償) |
| 1. | 契約者は当サービスの提供を受けるに際し、専ら当社の責めに帰すべき事由により損害を被った場合は、通常生ずべき損害の範囲内に限り、区分に応じた月額料金の3か月分に相当する額を限度として、当社に損害賠償を請求できるものとする。
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| 2. | 当社は、当サービスの提供に関しては、前項及び前条に定める責任以外の一切の責任を負わないものとする。
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| 第二十四条(不可抗力の免責) |
| 1. | 天災地変、騒乱、暴動、労働争議その他契約者又は当社の責めに帰すことができない事由による本契約の不履行又は遅滞については、契約者及び当社は、互いに相手方に対してその責任を負わないものとする。
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| 第二十五条(委託) |
| 1. | 当社は、本契約に係わる作業の全部又は一部を第三者(以下「受託者」という)に委託し又は請け負わせること(以下「作業の委託」という)ができるものとする。
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| 2. | 当社は、作業の委託をするときは、本契約に基づき当社が契約者に対して負う義務と同一の義務を受託者に負わせ、当社は受託者が当該義務を履行することについて、契約者に対して責任を負うものとする。
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| 第二十六条(秘密の保持) |
| 1. | 契約者及び当社は、予め相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約の履行に際して知り得た相手方の販売上、技術上その他の業務上の秘密を、本契約の有効期間中はもとより、本契約終了後3年間は第三者に開示し、又は本契約の履行の目的以外に利用してはならないものとする。尚、契約者および当社は、秘密情報として相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示を行うものとする。
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| 2. | 前項の規程にかかわらず、次の各号に掲げるものはこの限りではない。
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| (1) | 開示時点において既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの |
| (2) | 相手方から開示を受けた際、既に自ら保有していたもの |
| (3) | 自ら開発したもの |
| (4) | 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの |
| (5) | 相手方からの開示以降に開示されたもので、相手方からの情報によらないもの |
| 第二十七条(サービス提供の停止) |
| 1. | 当社は、次の各号に該当する場合には、当サービスの提供を中止できるものとする。
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| (1) | 当社または契約者の利用する電気通信設備の保守上または工事上止むを得ないとき |
| (2) | 当社または契約者の利用する電気通信設備に、止むを得ない障害が発生したとき |
| 第二十八条(サービスの廃止) |
| 1. | 当サービスの業務を遂行するにあたり、当社が合理的根拠に基づいてサービスの継続が不可能と判断し
た場合は、当サービスを廃止することができる。その場合、契約者に対し廃止1ヶ月前までに当社の定
めた手段によりその旨を通知する。また、当社は既に受領したサービス月額料金の内、契約期間未経過
分については契約者に返金する。
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| 第二十九条(合意管轄) |
| 1. | 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意管轄裁判所とする。
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| 第三十条(その他) |
| 1. | 契約者及び当社は、相互に協力の上、本契約を履行するものとし、本契約に定めのない事項、又は本契
約内容に疑義が生じた場合については、契約者及び当社は、誠意をもって協議の上解決するものとする。
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